外壁塗装で業者と契約する流れとしては、気に入った業者を見つけて、現地調査を行ってもらい、見積書を作成してもらった後で、見積書に納得できたら契約書にサインをして工事請負契約を行います。その時に交わす契約書が工事請負契約書です。
この工事請負契約書で外壁塗装リフォーム工事の契約を結ぶ際に、内容をあまり見ずにサインしてしまうと、損をしてしまう可能性があるだけでなく、トラブルなどに巻き込まれたり、詐欺に引っかかってしまう可能性まであります。業者が倒産してしまって連絡がつかない、足場を組まれたまま工事が一向に進まない、先払いしたら業者に逃げられてしまったなど様々なトラブルが外壁塗装リフォーム工事にはつきまといます。
正しい契約書をきちんと交わすことで、双方が納得し、工事業者は手抜きのない丁寧な仕事を確実に行い、満足のいく結果に家主がお金を支払うという良い関係を築くことが出来ます。良い関係を築けたら、その後、外壁にトラブルがあった時なども対応してもらいやすいでしょう。
ここではトラブルを少なくするため、支払いタイミング、クーリングオフの表記等の項目の確認など契約書のどのような点に気をつけるべきか、どのように契約するべきかなどを書いていきたいと思います。
外壁塗装における契約ではどのような書類があるか
外壁塗装の時にかわすべき書類は、業者のやり方でも少し変わってきますが、いくつか種類があります。現地調査の一週間後に業者から送られてくるのが予算の見積もり金額が書かれた見積書は契約前にもらうものですが、契約をするときに交わす書類として、工事請負契約書、請負契約約款、請負代金内訳書、請求書、保証書などいくつもの種類が存在します。ただ、それぞれ「請負」「契約」「約款」など難しい言葉が使われており、外壁塗装工事になれていない一般の人にとっては抵抗があります。
一番メインとなる契約書の事を外壁塗装では「工事請負契約書」といい、その他の書類は契約書の補助的な役割を示すものと考える事が出来ます。以下の書類はどのような外壁塗装工事でも必ずすべてのものが必要ということではありませんが、よく使われる種類としてあげておきます。
工事請負契約書 | 家主が業者に工事を任せるというメインの書類。 |
請負契約約款 | 契約の内容を具体的に、詳細に説明する書類。 |
請負代金内訳書 | 工事の内容の詳細が記載された書類。見積書の正式版。 |
請求書 | お金を支払ってほしいと家主にあてて金額を記載した書類。 |
保証書 | 業者が行った工事について業者が保証する内容が書かれた書類。 |
契約時の書面に書かれるべき事
最も大事な書類で、どの外壁塗装工事にも存在する書類です。この工事請負契約書さえあれば、その他の書類はすべて基本的には補助書類と考えて差し支えありません。しかし、内容が簡単にしか書いていない場合は、補助書類といえど必要な書類となりますので、きちんと契約時にもらった書類すべてで、工事の内容を把握できるか確認しましょう。
工事請負契約書に書かれるべき内容は「建設業法」という法律で定められており、これらの内容が書かれていない契約書は法律違反となります。ただ、一般の人はそのような事が分からないというのにつけ込み、業者に有利な契約内容にする恐れがあるので、契約書の項目はよく確認しておきましょう。
建設業法 第三章 建設工事の請負契約 第一節 第十九条 (建設工事の請負契約の内容)
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
ちなみに建設業法は外壁塗装リフォーム工事だけではなく、お風呂、トイレ、キッチンなど住宅リフォーム工事全体に関する法律なので、必ずしも外壁塗装工事に当てはまっていない内容もあります。
以下は法律により定められた契約書に記載すべき内容を少しかみ砕いて書いています。かみ砕いた故に、建設業法によるニュアンスと若干異なる場合がありますが、ご了承ください。また、工事請負契約書にすべて書く必要はなく、請負契約約款、請負代金内訳書などに詳しく書かれている場合があります(参考:工事請負契約書関係書類の例(全国建設労働組合総連合のサイト))。
どのような工事を行うのか
外壁塗装が家にどのような工事を行ってくれるのかを書きます。例えば、外壁塗装、屋根塗装、屋根工事(塗装以外)、雨樋交換、雨戸交換、納屋塗装、屋上防水工事、ベランダ防水工事など、業者が行ってくれるだいたいのことを記載します。
漠然と「外壁塗装」とだけ書かれても、実際には外壁のどこを塗るのか、庇、鼻隠し、軒天、破風板は塗ってくれるのかなどは分かりません。それ故、細かな事に関しては、請負代金内訳書等で詳しく書く必要がありますので、家主はそちらで工事の詳細な内容をチェックしましょう。
いくらで工事を行うのか
高圧洗浄はいくらか、仮設足場設置費用はいくらか、いくらの塗料をつかって、何㎡を何回塗るのかなど、各工程の工事費用に関しては、請負代金内訳書に詳細に記載しますが、契約書にも工事をいくらで行うのかという全体の工事金額を記載します。
いつから工事を始めて、いつ完成するのか
○月○日に工事を開始し、○月○日に工事を完了します、と具体的にいつからいつまでの工事になるかを記載します。雨の日には湿度に弱い塗料を塗ることが出来ない為、工事が進みません(参考:雨の日の外壁塗装)。それ故、雨の日があることを考慮に入れながら、業者さんの休みの日も数えて、少し多めの日程で記載します(参考:外壁塗装の流れ)。
外壁塗装工事は、家を新しく建てる新築工事と違って、約半月という短めの期間で工事は完了します。それ故、わざわざ契約書に書かなくても、と考えてしまうかもしれませんが、いつまでも工事が始まらない、もしくは終わらないといったトラブルも考えられるのです。例えば、「業者が足場を組んでから全く作業をしにこない。日の光も入らないし、洗濯物も干せない期間がもう一ヶ月続いている。」ということもあり得るのです。特に、契約した会社が下請けに丸投げしている場合だと、職人のスケジュールを確保できておらず、職人が来ない、ということも十分にあり得るのです。その場合に、契約書に○月○日に開始し、○月○日に完成と記載しておけば、工事がどの工程から遅れているのか、遅れた場合、どのように業者に責任をとってもらうのかなど具体的な話をすることが可能になります。
前金があるとすればその支払い時期と方法
外壁塗装業者にもよるのですが、支払い時期にはいくつかのパターンが存在します。
- 全額完成後支払い
- 全額前払い
- 半額前払い、完成後支払い
が主な支払い時期です。ただ、相手が信頼できる優良業者か判断できない場合は必ず「全額後払い」を選択してください。なぜなら、お金を支払ったのに、いつまでたっても工事が始まらない、いつまでも工事が終わらない、など、「支払った後に業者が逃げてしまう」という事案が発生しているからです。半額だけ先に払うというのも十分に危険です。外壁塗装工事が80万円としたら、40万円先に渡すわけで、半額といっても持ち逃げされたら大変なことです。
また、出来るだけ多くのお金を先払いさせようと言うことで、「契約時3分の1、工事着工時3分の1、工事完了時3分の1」と三回に分けて支払いをさせる業者もいます。この方法だと、工事が始まる前にすでに3分の2の費用を支払うことになるので、万が一持ち逃げされたときのリスクが半額ずつの支払いよりも多くなります。
前払いを求めてくる業者が悪いという訳ではありませんが、家主として安心できる支払い方法はやはり工事完了後の後払いでしょう。
ただし、塗り残しなど工事内容に不具合があった、業者から連絡が来ない、などといって工事完了後にも支払いをしない、という事はやめておきましょう。工事の不具合があれば、きちんと業者とやりとりをして、直す日程等を調整します。工事をしてもらった時点で、家主側には支払いを行う義務があります。それを必要以上に長く保留していると債務不履行で業者側に法的手段に出られてしまう場合もあるのです。どちらもきちんと債務(相手にきちんとしてあげる義務のようなものです)を果たすことで円滑な外壁塗装工事が可能となります。
どちらかが工事の延期や中止の申し出があったときの工期、代金の変更や、損害負担の算出方法
外壁塗装リフォーム工事は、新築工事などの高額な工事ではなく、工事期間も半月ほどと短いため、家主も業者も延期や中止といった事を行う場合は少ないでしょう。それ故、延期や中止の申し出があった時の工期、工事代金、損害負担の算出方法などは必要ない場合が多いです。
雨、台風などの不可抗力による工期の変更と損害の負担に関する算出方法
外壁塗装工事を行うに当たって、雨というのは塗料を乾きにくくしてしまうため、大敵と言えますが、それにより工期が非常に長くなったり、損害が発生してしまうということは少ないです。ほとんどの外壁塗装業者が、春夏秋冬、どの季節にも適切に工事を行う事が可能です。梅雨も雨が多い時期さえずらせば、他は気温が高い夏シーズンなので、工事をしやすい時期です。
台風に関しては、来るのがある程度予知出来る天災なので、その時期を避けて工事を行えば問題ありません。これも半月と工期が短い外壁塗装だからこそ必要ない項目と言えるでしょう。
価格等の変動によって工事額、工事額が変わるならその内容
上項と同じく、外壁塗装は工期が半月と非常に短いです。それ故、工事が始まったばかりの時と終わったときに塗料の値段が変わりすぎていて、追加の工事費用が発生する、逆に安くなったので返金される、ということはありません。塗料の仕入れ値は年中安定しており、短期間で急激に変わるということもありますせんし、それにより追加費用が発生する事はありません。
工事によって他の人(第三者)が損害を受けた場合の賠償金に関する定め
島の孤島に一軒だけ家がある、という訳ではなく、一般的な家の周りには様々な人が住んでいます。また、外壁塗装工事というのは足場を組むなど、かなり多くの材料を必要としており、範囲も家の外側全体と家のリフォームでは最も大きい工事であると言えます。
その場合、何らかの間違いやミスから、近所の人や通りがかった人に損害を与えてしまう場合も想定されます。その場合に大事なことは、契約書にどちらが責任を持つか、などの記載です。もちろんほとんどの場合、外壁塗装業者は賠償責任保険というものに入っており、そこから充填されます。
賠償責任保険が適用になる主な事故は、塗料缶をこかしてしまい通行人にかけてしまった、足場の鉄パイプが倒れて通行人にけがをさせてしまった、工事後に塀が崩れて通った人がけがをしたなど、事故中、事故後と問わずいろいろな時に事故は起こりえます。それ故、必ず業者が保険に加入しているかを確認し、何かあったときの賠償金は保険会社が賠償をする旨の記載を確認しておきましょう。
外壁塗装工事で非常によくあるのは、塗料が飛び散って近所の家の車や近くの駐車場の車についてしまうということです。原状回復の為、修理費用は支払う必要があります(保険会社が払う)。そういったときの対応方法などを確認しておきましょう。
注文者(家主)が資材を提供、貸与する場合の定め
外壁塗装工事で言えば、「塗料はこちらで持っているのでそれを塗ってくれればよい。塗料は仕入れなくて良い。足場もこちらで用意する。」などのケースが考えられますが、使用期限がある塗料は保管があまり出来ません。それ故、外壁塗装工事でこの項目が必要となる契約はないと考えて良いでしょう。
塗料は基本的に業者が仕入れて新鮮なものを塗るのが長く外壁を保護する意味で良いですし、足場を持っている人はまずいません。
外壁塗装工事では気にしなくて良い項目の一つです。
注文者が行う工事完成チェックの時期と引き渡しの時期
先述しましたが、雨や台風などの天災により多少の遅れはあるものの、基本的に外壁塗装工事というのは短期間で終わる工事です。それ故、いつ頃工事が終わるのか、家主はいつ頃その完成した家をチェックすることが出来るのかというのはあらかじめ知っておきたい内容です。またチェックの後、引き渡し(工事を終えて業者が撤退する)も行う必要があります。
契約書にはその完成後の最終確認の時期、引き渡しの時期がいつ頃になるのかを記載しておく必要があるのです。
工事完成後の代金の支払い時期と方法
工事費用は先述の通り、先払いよりも工事完了後の後払いが良いです。工事完了し、引き渡して一週間以内など具体的な支払時期と、振り込み、手渡し、カード払いなど支払い方法をこちらに記載します。
完了後の欠陥に対する保証があるならその内容
こちらも先述の通り、保険に入っている場合、保険でどのような保証を受けることが出来るのか、などを記載してもらいましょう。例えば、タイルの外壁にしてもらった工事後、タイルが外れて通行人にけがを負わせた場合、その通行人に治療費を支払うことと、タイルをまた直す修繕費が必要で、それを保険から充当するのか、業者負担で行ってくれるのか、もしくは保証をしていないか、などを記載してもらいます。
また、工事後10年間、はがれてしまった場合などに修繕しますよ、といった塗装の保証に関してもこちらに記載します。別途、保証書を発行してそこに詳しく書く場合もあるでしょう。
ちなみに民法の第六百三十四条~第六百三十七条にて、「請負人の担保責任」というものが定められています。以下をご覧ください。
第六百三十四条
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
第六百三十七条
前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
つまりは一年以内に業者の過失により外壁塗装等に不具合があった場合は、業者が責任を負って修繕しないといけない、という事です。
債務不履行の時の遅延利息、違約金、損害金について
債務というのは責任、義務の事で、業者なら外壁塗装工事をしっかりと行う義務、家主なら業者の仕事に対してきちんとお金を払う義務の事を指します。ただ、業者の工事が遅れたからと行って、違約金を支払ったり、損害金を支払ったりはしません。ここはむしろ家主側が工事の料金をしっかりと支払わなければならないという項目と言えます。
例えば、料金を請求後一ヶ月以内に支払わない場合、年率○%の遅延損害金が発生します、など支払わなかった場合の金額などが記載されます。
契約に関するトラブル解決方法
契約時に何かトラブルが起こった場合、どのような方法でそれを解決するべきなのかを記載する必要があります。外壁塗装リフォーム工事でも、訴訟問題に発展し、裁判になる事も十分にあり得るので確認しておきましょう。
請負契約約款とは
請負契約約款(うけおいけいやくやっかん)とは、契約の内容を詳細に記載したものです。
例えば工事請負契約書が注文者の住所、氏名、工事開始日、請負代金、支払い方法などの基本的な内容が書かれているのに対し、請負契約約款の方は、「注文者(以下甲という)と工事請負者(以下乙という)は誠実に契約を履行するものとする。」などのように難しい言葉で契約に関する決まり事を詳細に述べたものととらえてください。ここでいう注文者は家主で、工事請負者は工事を請け負った業者、つまりリフォーム業者です。
非常に長く、また専門用語や必要以上に難しい言葉、日本語の連続なので理解するのが非常に大変です。しかし、契約の要とも言える書類なので、必ずすべての文に目を通し、理解した上で契約を行いましょう。請負契約約款についてはインターネット上にフォーマット(ひな形)が存在するので、それをダウンロードして使う業者も入れば、自社で作成している業者もいます。悪徳業者は自社に有利な契約約款を作成している可能性もあるので、注意が必要です(消費者を黙らせるような条文、泣き寝入りするしかないような条文を盛り込んだ契約約款を作成して業者に売っている約款作成業者もいます)。
クーリングオフ制度に関する内容をチェック
請負契約約款で特に注意が必要なのは、訪問販売で契約したときのクーリングオフに関する説明書きです。きちんと赤字でクーリングオフに関する文章が記載されているかどうかを確認しましょう。ただ、クーリングオフに関しては特定商取引法という法律で定められている事で、消費者保護を目的としています。それ故、訪問販売業者側からすれば非常にやりづらい制度といえます。
クーリングオフ制度を使用し契約を破棄するのは八日以内と定められているのですが、業者が消費者に不利な事をした場合は、この八日を過ぎていてもクーリングオフが出来てしまう、というものです。例えば、「この契約はクーリングオフ出来ません」「メンテナンスが必要ない塗料」です、などの事実と反する事を言われた場合は、いつでも契約破棄できるというものです(不実の告知といいます)。また、クーリングオフの為の電話を業者が一切受け付けなかった場合などは内容証明等の書面をだすだけで契約解除は可能です。先払いをしていた場合は取り返すことが出来ます。
このように業者にはかなり不利な制度であるだけに、説明等はしっかりしてくる場合もあり得ます。 リフォーム工事内容、契約内容に不具合や不備があって、なんとかしたいという場合は早めに消費者センターや専門家などに相談しましょう(参考:外壁塗装の事はどこに相談すれば良いか)。
また、クーリングオフの方法等について詳細に知りたい場合は国民生活センターのページをご確認ください。
請負代金内訳書とは
請負代金内訳書は、見積書と同じ役割をしめしており、工事費用○○万円の内訳について詳細に書く為の書類です。しかし、必ずこうしなさいといったフォーマットが決まっているわけではないので、わかりにくい内訳書を作成する業者も少なくありません。ちなみにわざとわかりにくい内訳書を作る悪徳外壁塗装業者もいますが、説明を省いてあえて任せてもらいたいという外壁塗装業者がいることもあります。見積もりを細かく出してしまう手間や人件費をあえて省いたためと言えますが、よほど信頼できる業者でないと、省かれた内訳書では契約しないでおきましょう。
簡略化された内訳書の例としてよくあるのが、数量の部分を「一式」としてしまい、何にいくらぐらいかかっているのかがわかりにくい内訳書です。高圧洗浄は1㎡あたりいくらで○㎡あるので○○円とすべて詳細に記載していれば、その業者の高圧洗浄費用が高いか安いかを判断することができますが、一式○○円としか記載していないと、費用が相場に比べていくらなのか分かりません。またどこまでを洗浄してくれるのかと行った範囲も○㎡で書いていないので分からないことになります。しっかりと数字で書いてある方が不正はしにくく、家主にはわかりやすいのですが、作成するのに手間がかかり、業者はしぶってしまうかもしれません。そのほかの注意点に関しては、見積書とほとんど同じなのでこちらの記事を参考にしてください。
請求書とは
請求書は簡単な内容である場合が多いです。金額と支払い方法について書かれた紙のことです。銀行振り込みであれば、銀行口座の情報が記載されています。
また、いつまでに支払うべきかという期日も記載されています。それ故、工事完了後に発行する場合もあります。
保証書とは
保証は工事完了後に何か不具合が出た場合に業者が対応するという保証を証明するために紙にしたものです。口約束による保証は、言った言っていないといった水掛け論になってしまうので、必ず紙にかいてもらい残すようにしましょう。何も言わなくても発行してくれる業者さんもいます。
また、内容がほとんど伴っていない保証などもあり得ますので、保証書の内容を確認し、どのような不具合があった場合にどのようにしてくれるのか、倒産している場合はどうなるのか(聞きづらいですが)などを業者に確認しましょう。保証に関する詳しい事はこちらの記事にまとめています。