会社に勤めている人は、毎年12月頃に会社から「年末調整」の書類を提出するよう求められます。
特に大きな手間もかからない年末調整ですが、大規模な外壁塗装を行った人は、年末調整の際に減税されることがあります。
この記事では、一定規模の外壁塗装を行ったときに年末調整で所得額が控除される理由や、控除を受けるために必要な手続きなどを、会社員の方向けにご紹介します。
目次
■年末調整で正しい控除額が計算される
年末調整とは、その年の1月から12月までに社員に支払った給与のうち、給与から天引きした所得税を、社員個人の保険やローンといった様々な支払い等と照らし合わせて正しい徴収額を精査することです。
1.会社で年末調整が行われる理由
なぜ会社で年末調整が行わるのかというと、毎月給与を支払うたびに社員一人ひとりの保険加入状況などをその都度調べ、かつ毎月給与計算に反映させていては、計算の手間と時間が膨大な量になってしまうからです。
そこで、毎月徴収する額はあくまで概算に留め、年末に、一度に精査する方法が取られています。
2.年末調整で最終的な控除額を決定する
会社が年末調整を行う主な目的は「所得税の控除がどのくらい発生するか」という点で、「控除」とは、保険の加入や通院といった個人の生活や事情を考慮して、徴収する税額を差し引くことです。
年末調整で、保険の加入状況や家族の扶養状況などを会社に申請することによって、所得税の正確な控除額が判明します。
これまでの給与から徴収された所得税に対し、年末調整後に確定した所得税が少なければ、会社から差額を還付してもらうことができます。
●家のリフォーム費用も所得税控除の対象になることがある
所得控除の対象になる支払いとしては、個人で支払った医療費や加入している生命保険料など様々な種類がありますが、住宅ローンを組んで家を購入した時も、ローンの残額に応じて控除を受けることができます。
そして大規模なリフォームを行った場合の費用も、工事内容や金額の大きさに応じて控除を受けることが可能で、その大規模リフォームには、外壁・屋根の塗り替えも含まれています。
■外壁塗装で所得税が控除されるしくみ
一体なぜ、外壁塗装を行うと、年末調整で控除されるのかというと、「住宅借入等特別控除(通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)」と呼ばれる制度の対象に、外壁塗装工事も含まれているからです。
1.住宅借入等特別控除のしくみと内容
住宅借入等特別控除とは、自分の家を購入したときに住宅ローンを組んだ場合や、大規模なリフォームを行うためにリフォームローンを組んだ場合などに、年末のローン残高のうち1%が所得額から控除される制度のことで、所得額が控除されて少なくなれば、所得額に対して課税される所得税の税額も少なくなります。
この制度の対象となるのは、大規模な修繕や改修工事といったリフォームも含まれており、外壁や屋根の修繕や補修、塗装リフォーム工事なども工事内容によっては対象となることがあります。
●住宅借入等特別控除を受けるための条件
- 自分たちが住む家で行った工事であること
- 年収が3000万円以下であること
- ローンを10年以上で組んでいること
- 工事を行う住宅の床面積が50㎡以上であること
- リフォームの場合は100万円以上の工事であること
「住宅ローン」と聞くと新築住宅を購入する人しか利用できないように感じてしまいますが、外壁塗装も含む増改築リフォームでも、上記の条件を満たせば控除を受けることが可能です。
●減税は10年間続く
住宅ローンの控除は申請した年から10年間続き、その年の控除額が年間の所得額を上回った場合も、上回った差額は住民税からも控除され、10年間で最大400万円まで控除を受けることができます。
もし10年以上のローンを組むような100万円以上の高額な外壁塗装工事を予定しているのであれば、ぜひ利用しておきたい制度です。
2.住宅借入等特別控除を外壁塗装で利用する条件
住宅ローン減税を受けるためには、外壁塗装の際、いくつかの条件を満たしておく必要がありますので(条件は後述)、減税制度を勧めてくれる良心的な工事業者もあれば、減税の手続きまで気が回らない、という工事業者もいます。
控除制度を利用して減税を受けるためには、工事内容やスケジュールを施工業者任せにしてしまわず、利用条件をご自身でしっかり把握し、控除を受ける条件を満たすような塗装工事を計画しましょう。
減税の得意な外壁塗装業者を探す場合はこちらからご相談ください。
●本人が居住する住宅で行う工事であること
住宅ローン減税を受けるための第一条件は、納税者本人が居住する住宅で工事を行うことで、さらに工事完了から半年以内に本人が住み、控除が適用となる年の年末まで継続して住み続けていることも条件となっています。
ご自身が経営する賃貸用のアパート・マンションや、本人が住まず、本人以外の家族しか住まない家などは、控除の対象外です。
●塗装工事費用が100万円を超えること
外壁塗装を含むリフォーム工事の費用が、100万円を超えていることが条件ですが、フェンスや倉庫などの主要構造部ではない部分の塗装費用は含まれませんし、他の補助金制度を利用した場合は、補助額を工事費用から差し引く必要があります。
外壁塗装の費用は通常、30~40坪の2階建ての戸建て住宅であれば70~90万円程度が相場ですので、一回の費用が100万円を超える塗装というのは、ある程度規模が大きな工事と言えるでしょう。
工事費用が100万円を超える塗装工事の例としては、
- 建物の外壁・屋根面積が大きく作業範囲が広いとき
- 耐用年数が長いフッ素塗料など施工単価が高い塗料で塗装したとき
- 外壁と屋根をセットで同時に塗装したとき
などが考えられます。
いずれのケースも、やむを得ない事情により100万円を超えていますので、もし、標準的な仕様の外壁・屋根塗装で事足りる場合は、あえて費用を100万円以上に吊り上げるようなことは避けた方がよいでしょう。
無理して塗装費用を吊り上げても、減税額が増えるわけではありませんので、プラスマイナスゼロ、下手をするとマイナスになってしまう恐れがあります。
●ローンの借入期間が10年以上であること
借入期間が10年未満のローンを組んで塗装をしても住宅ローン控除の対象外で、職場からの借り入れた場合は、無利子または利率が0.2%未満の場合も制度利用の対象外です。
そのほか家族や知人からお金を借りて行った塗装工事なども、住宅ローン控除の対象外ですのでご注意ください。
●年間の所得額が3000万円以下であること
所得額とは、会社からの給与所得のほか、不動産経営などで得た不動産所得なども含めた金額のことです。
もし住宅ローン控除の適用期間中に一時的に年収が3000万円を超えた場合は、その年は住宅ローン控除が利用できず所得税は減税されません。
●工事を行う建物の床面積が50㎡を超えていること
減税制度はあくまでも、高額な増改築リフォームを行った人に対する優遇措置ですので、一定規模以上の大規模な工事が行われていなければ適用されません。
そのため塗装工事などの増改築リフォームで住宅ローン控除を受ける場合は、工事前または工事後に建物の床面積が、50㎡を超えている必要があります。
■住宅ローン控除を利用するまでの流れ
ローンを組んで外壁塗装を行ったときに、年末調整で控除を受けるためには、以下の手続きを済ませておく必要があります。
1.会社員も確定申告を行う必要がある
確定申告とはその年の所得額を税務署に申告することで、確定申告を行うことによって所得税や住民税など翌年に納める税額が決まりますので、個人事業主や給与所得以外の所得がある人は、必ず行わなければなりません。
会社員の人は、会社が給与から天引きする形で税の申告を代行してくれますので、通常は確定申告を行う必要はありませんが、住宅ローン減税を受けるためには、会社員の人も工事を行った年の年度末に、管轄の税務署に赴いてご自身で確定申告を行う必要があります。
ただし一度確定申告を済ませていれば、翌年以降は年末調整の際に自動的に控除が適用されるため、住宅ローン控除期間中に毎年確定申告を行う必要はありません。
●確定申告が行える期間
確定申告の対象となるのは、申告を行う前年の1月から12月までに発生したすべての所得で、確定申告の受付期間は、翌年の2月中旬から3月中旬までです。
例えば、2018年の1月に外壁塗装を行った場合は、2019年の3月に確定申告を行います。
確定申告は、毎年2月15日頃から受け付けが始まりますが、3月前半になると税務署が非常に混雑し、1日だけ平日に休みを取っても受付時間に間に合わない恐れがありますので、1月頃から必要書類を早めに準備しておきましょう。
また、確定申告期間中は税務署が土日などに無料相談会を実施しているので、平日に休みが取れない会社員の人は、お住まいの地区を管轄している税務署のホームページで相談会のスケジュールをチェックしておきましょう。
郵送で申告書類を送ることもできますが、書類の不備があって受理されず期日中に申告が間に合わなかったり、誤った金額を申告して本来受けられるはずの減税が適用されなかったりするトラブルも考えられますので、できるだけ税務署に足を運ぶことをおすすめします。
2.確定申告に必要な住宅ローンの書類
住宅ローン控除を受けるために確定申告する際は、確定申告の申請書以外にも、複数の必用書類を税務署に提出しなければなりません。
控除のために必要な書類は以下の通りです。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高を証明するもの
- 増改築等工事証明書
- 塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 源泉徴収票(※会社員の場合)
- 補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署で『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の書式を入手し、必要事項を記入して申告書に添付します。
書式は税務署でもらって記入することもできますが、窓口で記入すると必要な情報が手元になく書けないことがありますので、税務署のホームページからダウンロードし、印刷して家で記入を済ませておくとよいでしょう。
書式はこちらのページ下部にある、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【平成29年分】(PDF/597KB)」からダウンロードできます。
●住宅ローンの年末残高を証明するもの
住宅ローン控除は年末時点のローン残高に応じて金額が決まりますので、借り入れを受けた金融機関が発行する「年末残高証明書」などの残高を証明する書類が必要です。
通常は年末を待たず秋頃に到着しますので、記載されている残高は、あくまでも書類作成時の予測の金額です。
もしその年の12月までに繰り上げ返済などを行って証明書の残高と実際の残高が変わるようなことがあれば、確定申告までに修正した証明書を金融機関から再発行してもらう必要があります。
また、複数の金融機関から借り入れを受けている場合は、すべての金融機関の証明書が必要ですので忘れずに揃えましょう。
●増改築等工事証明書
『増改築等工事証明書』は、塗装やリフォームを行った施工業者に発行してもらう書類で、これを施工業者が作成するためには、工事を行った建物の登記簿の写しや間取り図といった家の情報が載った様々な書類が必要ですので、それらを揃えて業者に提出しなければなりません。
また、その中でも特に用意をする際に注意しなければならないのが、施工前の工事写真で、写真に残す前に塗装作業に着手してしまうと、施工前の写真を手に入れることができなくなり、運よく代用できそうな他の写真が見つかっても証明書の条件を満たせないことがありますので、必ず工事を始める前に建物の写真を撮っておかなければなりません。
さらに、増改築証明書の発行にあたっては、施工業者から作成手数料を請求されることがあり、作成費用は約15,000~20,000円かかることもありますので、追加料金のトラブルを防ぐためにも、工事着工前に、証明書の発行手数料も含めた見積書を作成してもらいましょう。
証明書の発行も行う外壁塗装業者を探す場合はこちらからお申し込みください。
●塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書、または登記簿謄本は法務局で発行するもので、この中に建物の床面積や築年数などが記載されています。
登記事項証明書は家屋と土地それぞれに分かれていますので、間違えないように「家屋」の方を発行してもらいましょう。
なお、発行するためには1部600円の手数料が必要です。
●源泉徴収票(※会社員の場合)
会社員の人が住宅ローン控除のために確定申告を行う場合は、会社からもらった源泉徴収票も提出しなければなりません。
会社が発行する源泉徴収票には、年末調整をした後の正確な納税額や所得額が記載されていますので、この書類が、純粋な所得額を公的に証明する書類となります。
●補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)
リフォームの中には自治体から補助金をもらえるものがあります。
例えば、断熱塗料で外壁や屋根を塗装したり、断熱性の高い樹脂サッシなどに交換するリフォームを行ったりすると、省エネリフォームの補助金を利用できる場合がありまが、補助金を利用して外壁塗装を行った場合は、補助額を工事費用から差し引いて申告しなければなりません。
そのため、リフォームなどで補助金が給付された場合は、補助額がわかる書類も併せて提出する必要があります。
3.申請に慣れた塗装業者に依頼しよう
ここまで解説した通り、住宅ローン減税を受けるためには会社員の人でもご自身で確定申告を行わなければならず、個人で書類を準備したり工事内容を調べたりしていると膨大な時間がかかってしまいます。
慣れない作業で誤った申告をしてしまわないように、外壁塗装の際は、減税制度に詳しい業者選びをおすすめします。
住宅ローン控除制度に慣れて詳しい業者であれば、申請完了までの流れや必要書類の種類なども把握しているため、工事前に行わなければならない手続きも忘れずに済ませてくれますし、工事完了後に「減税が利用できなくなってしまった」といったトラブルに巻き込まれるリスクも少なくなるでしょう。
役所で取得する書類なども必要に応じて代行してくれますので、平日は仕事で外出できないという人でも安心です。
減税制度にも詳しい外壁塗装業者を探す場合はこちらからご相談ください。
■災害の補修費用は「雑損控除」が可能
外壁や屋根は、定期点検以外にも、災害等が原因で破損してやむを得ず補修工事が行われることもあるでしょう。
もし災害などが原因で外壁や屋根のリフォーム工事を行った場合は、修繕費に応じて所得税が「雑損控除」されますが、雑損控除も住宅ローン減税と同様に会社の年末調整では処理されませんので、個人で確定申告が必要です。
1.雑損控除とは
「雑損控除」とは所得税の控除制度の一種です。
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
引用:国税庁ホームページ『No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
自然現象や人によって家などの資産が損なわれ、その補修のためにリフォームを行った場合は、被害額に応じて翌年の所得税が安くなります。
●雑損控除の対象となる人
雑損控除の対象となるのは、
- 納税者本人が所有する資産であること
- 納税者と家計をともにし、かつ総所得金額が38万円以下の配偶者や親族
のいずれかを満たしている人で、上記の条件を満たし、該当する損害(次の項目参照)を受けたときに適用されます。
●雑損控除の対象となる損害の種類
種類 | 内容 |
自然現象による異常な災害 | 震災、風災、水災、落雷、冷害、雪害、地震など |
火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 | 火災、爆発による延焼など |
害虫などの生物による異常な災害 | シロアリやスズメバチといった害虫被害に要した、駆除費用や被害箇所の工事費用など
※防虫剤の散布など予防のための費用は除く |
盗難 | ネットのハッキング被害など
※振り込め詐欺などの詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象外 |
横領 |
2.雑損控除はどのくらい受けられるのか
雑損控除の金額は、被害額とその補修に要した費用などを使って計算し、3年間までなら翌年以降も繰り越して控除が可能です。
例えば、被害額があまりにも大きく、控除額がその年の所得を上回ってしまうような場合は、差額を翌年の所得額から控除できます。
●差引損失額の計算方法
雑損控除の金額を調べるためには、まず「差引損失額」を調べます。
損害金額+ 災害等のために費やした支出(※1)-保険金など(※2)から補填された金額
※1…災害によって使えなくなった家屋や家財の、取り壊し、処分、原状回復にかかった費用のこと
※2…保険金や損害賠償金など
先ほど求めた差引損失額に対し、以下1.または2.のうち多い方が控除額になります。
●控除額の計算
- 差引損失額-総所得金額×10%
- 差引損失額のうち「災害関連支出(※3)の金額」-5万円
いずれか多い方
※3災害関連支出とは、災害によって使えなくなった家屋や家財を取り壊し、または処分するためにかかった費用のこと
雑損控除は年末調整では処理されません。
3.雑損控除の手続きは確定申告の時に行う
個人で確定申告の手続きを行わない限り、控除は適用されませんので、税務署に下記の書類を揃えて提出する必要があります。
書類 | 内容 |
確定申告用紙 | 税務署で入手、またはオンライン上で作成も可能 |
災害のためにやむを得ず支払った費用の領収書 | 外壁工事の代金を支払った領収書など |
り災証明書
(罹災証明書) |
お住まいの自治体で発行手続きを行う
※本人確認書や印鑑等が必要なため、自治体の窓口やホームページでご確認ください。 |
※会社員など給与所得者の場合
給与所得の源泉徴収票の原本 |
年末調整後、1~2カ月以内には会社から発行される
※確定申告開始の2月中旬までには発行されているはずなので、手元にない場合は会社に確認しておきましょう。 |
管轄の税務署や災害の内容によって提出物は異なることがありますので、詳しくはお住まいの地域の管轄税務署に問い合わせておきましょう。
参考:国税庁ホームページ『国税局・税務署を調べる』
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
●雑損控除以外の控除制度もある
雑損控除以外にも、災害を受けたときに利用できる減税制度はあります。
『災害減免法』というものです。
- 災害で生じた家屋や家財の損害額(保険金や損害賠償金で補填された分は除く)が、時価の2分の1以下
- その年の所得金額の合計額が1000万円以下
国税庁ホームページ『災害減免法による所得税の軽減免除』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
ただし、災害減免法による控除制度は、雑損控除と違って控除額の3年間繰り越しが認められませんので、被害額が大きく年間の所得を上回るようなケースでは、繰り越しが行える雑損控除を選んだ方がよいでしょう。
また、害虫被害や、盗難などの人的被害は控除の対象外です。
■おわりに
会社員の人で、住宅ローンを組んで大規模な外壁塗装を行った場合は、年末調整の際に所得額が控除され、減税を受けられることがあります。
控除を受けるためには、ご自身で慣れない確定申告作業を行わなければなりませんが、せっかく高額なリフォームを行うのであれば、早めに準備して申告に挑みましょう。
また、できるだけご自身で行う申告の手間を省くためにも、外壁塗装業者は、減税の手続きに慣れた、相談しやすい優良業者を選ぶとよいでしょう。